災害協定について
News&Blog

平成7年1月17日、日本全国を震撼させた阪神淡路大震災が発生し、

地元では防災に対する意識を忘れてはいけないと、色々なイベントが開催されています。

私たちの住む富山県は、幸いなことに災害の少ない地域全国No.1と言っても過言ではないでしょう。
それだけに、非常時に対する意識が薄かったのも事実でした。
しかし、この大震災発生直後に高岡市上下水道局等より水道復旧の応援要請があり、それに応えるべく上下水道局と当組合員で編成された第一陣が1月25日に出発し、その約1ヶ月に亘り、合計11陣の派遣を行いました。現地の悲惨な状況を目の当たりにし、高岡市でも、早急な防災対策が必要との意識が高まってきた次第であります。

同年10月には第1回高岡市総合防災訓練が庄川・成美地区で開催され、その後毎年各地区で開催されています。
その訓練のなかでも、ライフラインの復旧訓練である、配水管の応急復旧並びに応急給水の仮設を担い、水道管はまさしく生命を守るパイプラインであり、そのパイプラインを守るのは我々組合員に任せてくれとの意気込みで参加協力をしてまいりました。

平成10年9月1日には上下水道局と当組合との間で
「災害時等による応急活動の協力に関する協定」を締結し、
現在、応急活動の連絡体制を早急に整えているところであります。

また、配水管の設備も耐震用に切り替わり、当組合では、施行の講習会も随時開催し、一層の技術力向上に努めてきています。
 
更に、平成15年からは、上下水道局と当組合による合同災害訓練も開始され、災害時には、速やかに復旧活動ができるよう今後も努力してまいる所存であります。

緊急連絡系統図

災害時には、高岡市上下水道局災害対策本部と緊密な連絡をとるなか、
市民の皆様方のライフラインの中心である飲料水を守る為、緊急連絡系統図を作成しました。

災害時等による応急活動の協力に関する協定

高岡市上下水道局(以下「甲」という。)と高岡市管工事業協同組合(以下「乙」という。)は、地震及びその他による災害(以下「災害」という。)により、甲の所轄する水道施設が被災した場合における応急給水、応急復旧その他の応急措置(以下「応急活動」という。)の協力に関し、次のとおり協定する。

(協力要請)
第1条

甲は、高岡市内に災害が発生し、甲のみでは十分な応急活動の実施ができないときは、乙に対して応急活動の協力を要請することができるものとする。

(要請手続)
第1条

甲は要請(災害の状況、場所、活動内容、必要な人員、資機材等)を乙に対して文書又は電話等によって行うものとする。

(対策本部の設置等)
第1条

乙は協力の要請を受けたときには、速やかに応急活動を行うための高岡市管工事業協同組合災害対策本部を設置する。又,乙は組合員に、必要な人員及び資機材等を準備させ、甲の要請する応急活動に協力するものとする。

(費用の負担)
第1条

この協定に基づく応急活動に要した費用は、甲が負担するものとする。

(協力体制の連絡)
第1条

乙は、この協定に基づき応急活動に出動させることができる人員及び資機材等について、毎年4月末日までに連絡するものである。

(協議)
第1条

この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

(有効期間)
第1条

この協定の有効期間は協定締結日から起算して1年とする。ただし、期間満了の2か月前までに甲又は乙から別段の意思表示をしないときは、引き続き効力を有するものとする。